東北関東大地震 震災による解雇された時の対処
確認項目
【1】事前通告が1ヵ月以上前にあった。若しくは解雇後の1ヶ月分の給与が支払われたか?
2011年3月の東北関東大地震による震災、計画停電による経営悪化により、多くの解雇で無職になるかたが早くも出ております。
労働基準法では、正社員やアルバイトやパートといった雇用形態では、解雇を申し渡すのに1ヵ月前に通達するか、1ヶ月分の給与を支払うかしないとなりません。
派遣の場合は、勤務先ではなく所属の派遣会社との契約になっているので雇用契約を確認してください。
今回の地震による震災の影響での解雇ですが、経営者としてはいたしかたないという理由で、この部分は省いてしまっている会社もあるかもしれません。
しかし、「会社が存続できないと行政の認定がある」場合を除いては、いきなり解雇で無職になるのは今回の震災でも不当になります。
ここで気を付けないとならないのが、「退職願いを書かせる」という点です。
もし会社の言いなりで退職届を書いてしまうと、「自ら辞めた」ことになってしまいますので、会社に促されても断ってください。
【2】解雇予告通知書を受け取りましたか?
雇用保険に加入している場合は、「自己都合」より「会社都合」のほうが、受給額や日数や受給までの期間が有利になります。
その際に必要なのが、会社が解雇したという書類になり、無職になった時の失業手当で有利になります。
